障害者雇用促進法が改正されます
今回からは、障害者の中に「精神障害者」が含まれるようになりました。
障害者の雇用率が2.3%程度に改正されます。
100名の雇用者がいれは2名から3名の障害者を雇用することが求められています。
現在は100名中2%の障害者雇用を求められており、未達成であれば年間1人当たり5万円を雇用支援機構に納付しなければならない規則となりました。
障害者雇用の場合は必ず「精神障害者」を雇用しなければならないわけではないのですが、
雇用者に「精神障害者」が含まれることが多くなる状況となります。
社会全体が「精神障害者」について理解し、「精神障害者」が継続して就労することについての、フォローアップが望まれます。
フォローする側には、精神障害者のそれぞれの「病気」についての知識はもちろん、対人関係が潤滑にできる手助けが出来ることが望まれます。
職場の中において孤立しがちな「精神障害者」のフォローにも「ゆうメンタルクリニック認定一級心理士」受講が有益です。
知識と経験がなければ、雇用促進法でせっかく採用した方の定着率が下がり、企業にとっては、採用、教育の手間が損失となってしまいます。
また、せっかく採用されたご本人も、自信をなくしてしまいかねません。
「ゆうメンタルクリニック認定一級心理士」の受講により、職場における「心理士」が活躍されることにより
全ての人が働きやすい環境作りに貢献できます。